解雇にもルールがある?

解雇にもルールがある?

解雇に関してもルールがあります。
例えば上司からいきなり解雇と言われても、あなたは解雇されない事もあるのです。

また解雇にあたって、給料がもらえないという事もあります。
労働基準法には解雇についてどのように記載されているのでしょうか?
解雇に関して以前の定義では、30日以上前に解雇予告をするか、即解雇をする場合においては給与1ヶ月分に相当する金額を支払う事で良いとされてきました。

ところが昭和50年4月25日最高裁判決(日本食塩製造事件)で、労働者を解雇するにあたり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合、解雇権の濫用という事で無効になる判決が出ました。

これによって会社側は、解雇に関して明確に示さないといけなくなりました。
労働者の地位が保障された画期的な判決であると言えます。
そして最高裁判決をきっかけに労働基準法も解雇に関しての改正もありました。
解雇に関しては、正社員もアルバイトやパートさんにも必要な手続きは同じなのですが、短期雇用契約者(期間労働者)や働き始めて2週間以内の試用期間中である者は解雇の条件に入りません。