サブロクとは何の協定?

サブロクとは何の協定?

労働基準法には様々な規定(ルール)があります。
労働者の勤務時間や休暇、労働条件などなど…。
特に勤務時間や休暇に関しては重要な事ですよね。
もしも1日15時間、週6日働けと言われたら身体が持たないですよね。
そこで会社側と労働者側で書面によるルールを作る事があります。

その中の1つに36(サブロク)協定というものがある事はご存知ですか?
36協定とは労働基準法の第36条の文言に準じ、作られた決まり事です。
決まり事を作る事で、例えば休日に出勤して労働させる事が出来たり、労働時間を延長する事が出来たりするものです。
上記のように決まり事として、定めたものに関しては休日出勤労働や時間外の労働が違法行為ではなくなるのです。

しかし違法ではなくなるからといって、労働者を無限に働かせるような事は出来ません。
36協定をいい事に、会社側の都合のいいように労働者を使っては労働基準法の趣旨からそれてしまいます。
その為36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由を明記し、36協定の期限を示し、且つ、労働基準監督署に届出を行い、承認される事によって始めて36協定は効果が出るのです。