ゼロからわかる労働基準法-休日・残業・解雇・リストラ


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サブロクとは何の協定?

労働基準法には様々な規定(ルール)があります。
労働者の勤務時間や休暇、労働条件などなど…。
特に勤務時間や休暇に関しては重要な事ですよね。
もしも1日15時間、週6日働けと言われたら身体が持たないですよね。
そこで会社側と労働者側で書面によるルールを作る事があります。

その中の1つに36(サブロク)協定というものがある事はご存知ですか?
36協定とは労働基準法の第36条の文言に準じ、作られた決まり事です。
決まり事を作る事で、例えば休日に出勤して労働させる事が出来たり、労働時間を延長する事が出来たりするものです。
上記のように決まり事として、定めたものに関しては休日出勤労働や時間外の労働が違法行為ではなくなるのです。

しかし違法ではなくなるからといって、労働者を無限に働かせるような事は出来ません。
36協定をいい事に、会社側の都合のいいように労働者を使っては労働基準法の趣旨からそれてしまいます。
その為36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由を明記し、36協定の期限を示し、且つ、労働基準監督署に届出を行い、承認される事によって始めて36協定は効果が出るのです。

時間外労働の上限時間

時間外労働の上限時間は、1週間に15時間を基礎として考えます。
そして1ヶ月に43時間、1年間で360時間までの時間外労働をさせてもよいと定める事が出来ます。
1週間に15時間とは、1日あたりどのくらいの時間数が出来るのでしょうか?

会社のほとんどが週5日制です。
よって1日あたりの最大残業時間は15を5で割って3。
つまり1日あたり3時間までが有効な残業時間となるのです。

しかし最大残業時間は簡単に超えてしまう事がほとんどですから、超える事が当たり前のようになっていたら、もちろん労働基準法に違反します。
労働基準法に違反しているという事は訴えを起こす事も出来ます。
あまりにも残業時間が長いとか、残業が当たり前のようになっている場合は、1度サブロク協定について調べてみるのもいいかもしれません。

休日の日も出勤するの?

休日は人にとってとても大切な物です。
休日があるからこそ、体や心がリフレッシュ出来、明日からも頑張ろうという気持ちになるものです。
現代社会はストレスがたまりやすいものです。
だからこそ休みの日は会社の事は忘れてゆっくり休みたいものですね。

ところが休日中に会社から電話があって出勤しろといわれては、余計にストレスをためてしまいますよね。
労働者の休日中に関する規定は労働基準法にあるのでしょうか?
大原則、労働基準法には休日(休暇)について、労働時間とは確実に違うものなので、会社側が労働者に対して業務命令を下す事は出来ないとされています。
労働基準法には労働時間の上限制度に関する規定もあります。
休日に出勤をする事は、労働時間の上限制度に引っかかる可能性があるのです。

そして週1日以上の休日を設ける事を義務付けている労働基準法に違反してしまう可能性が非常に高くなるので、この事からも会社側が労働者に対して休日の出勤を強制させる事は出来ないのです。

休日出勤緊急時

例えば災害が発生した時などの連絡は必要不可欠なので、休日中であっても連絡が取れる状態にするようにする事は労働契約に含まれている場合があります。
もし休日中に出勤で呼び出しを受けた場合、労働者の同意がない限り出勤を強制させる事は出来ません。

労働者が出勤した場合は、時間外労働に当たるので、会社側は通常の賃金ではなく、割り増しした賃金を支払う義務が発生します。
あなたが休日中に会社から電話があって、出勤を求められた場合は、あ~呼ばれちゃったと悲観だけするのではなく、労働基準法に違反していないかをしっかり確認を行い、泣き寝入りにならないようにしていきましょう。

解雇にもルールがある?

解雇に関してもルールがあります。
例えば上司からいきなり解雇と言われても、あなたは解雇されない事もあるのです。

また解雇にあたって、給料がもらえないという事もあります。
労働基準法には解雇についてどのように記載されているのでしょうか?
解雇に関して以前の定義では、30日以上前に解雇予告をするか、即解雇をする場合においては給与1ヶ月分に相当する金額を支払う事で良いとされてきました。

ところが昭和50年4月25日最高裁判決(日本食塩製造事件)で、労働者を解雇するにあたり、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合、解雇権の濫用という事で無効になる判決が出ました。

これによって会社側は、解雇に関して明確に示さないといけなくなりました。
労働者の地位が保障された画期的な判決であると言えます。
そして最高裁判決をきっかけに労働基準法も解雇に関しての改正もありました。
解雇に関しては、正社員もアルバイトやパートさんにも必要な手続きは同じなのですが、短期雇用契約者(期間労働者)や働き始めて2週間以内の試用期間中である者は解雇の条件に入りません。

解雇権

会社内において不正をした為に解雇になった等の場合は、解雇権の濫用にはなりません。
当たり前の事ですが、不正等を行った者に対して、法が保護する必要性がないからです。

解雇に関連してリストラについても触れておきましょう。
リストラは条件が厳しく設定されています。
リストラを行なう以外の手段はないのか、本当にリストラを行なう必要があるのか、リストラの対象人物に選ばれている者は何故選んだのか、労働者側との話し合いや協議を行ない、納得が得られているのか?
これらの条件をクリアしていない場合、リストラ(裁判の判例では整理解雇とも言います)は無効になるのです。
このように解雇にもいろいろなルールがあります。

あなたがもし解雇に巻き込まれるような事になった時に全く知らないがゆえに会社の罠にはまらないように気をつけましょう。

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